国立天文台野辺山45m電波望遠鏡利用要領

令和4年4月1日
制 定

趣旨)
第1 この要領は,国立天文台野辺山45m電波望遠鏡(以下「45m望遠鏡」という。)における観測時間の利用に関し定めるものである。

(利用目的)
第2 45m望遠鏡の利用は,電波天文観測又は電波天文観測実習等,天文学に関する用途での目的に限るものとする。

(申込資格)
第3 申込は,国内外を問わず天文学の研究を目的とした研究者,学生等に限るものとする。

(申込方法・観測割当期間)
第4 申込方法,観測割当期間の詳細は,野辺山宇宙電波観測所において作成,周知する募集要項によるものとする。

(観測時間の割当の決定)
第5 観測時間の割当は,野辺山宇宙電波観測所長が行う。

(利用料・利用時間)
第6 利用料は,次の表とおりとし,利用時間は,最低4時間からとする。
区分 単価(税抜き)
国内 10,000円/時間
国外 30,000円/時間
2 利用料は,国立天文台が指定する方法により,納付しなければならない。
3 納付された利用料はその後の理由の如何にかかわらず返還しない。
4 第1項にかかわらず,ALMA科学諮問委員会で科学審査し採択された日本国内の大学に所属する大学院生については,無料で利用することができるものとする。

(知的財産権)
第7 45m望遠鏡の利用により取得されたデータの知的財産権は国立天文台に帰属する。ただし,データの取得後3年間は観測者のデータ占有期間とする。

(安全保障輸出管理)
第8 国外からの利用者(外国の企業や研究機関等に所属する日本人利用者を含む)及び国内在住が6か月未満の外国人利用者等については,野辺山宇宙電波観測所の求めに応じ安全保障輸出管理の手続きに必要な情報の提出を行うこととする。

(利用者の責務)
第9 利用者は45m望遠鏡の利用に関し,本要領及び野辺山宇宙電波観測所が定める利用のルールを順守するものとする。これに違反した場合には,利用の取り消しをする場合がある。
2 利用者の責任と負担において,必要な損害賠償保険又は傷害保険等に加入するものとする。

(免責事項)
第10 天候不良,自然災害又は装置トラブル等,やむを得ない事情により観測できなかった場合,又は観測により取得したデータの質の低下が生じた場合であっても,原則として代替となる観測時間の補償は行わない。
2 前項に定める事情等による利用の中止,停止又は解除により利用者が損害を受けた場合も,国立天文台はその損害を賠償する責を負わないものとする。

(その他)
第11 この要領に定めるもののほか,45m望遠鏡の利用に関し必要な事項は,野辺山宇宙電波観測所長が決定する。

附 則
この要領は,令和4年4月1日から施行する。